生活関連物資等の買占め及び売惜しみに対する緊急措置に関する法律

# 昭和四十八年法律第四十八号 #
略称 : 買占め防止法  買占め及び売り惜しみ防止法 

第二条 # 物資の指定

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

生活関連物資等の価格が異常に上昇し又は上昇するおそれがある場合において、当該生活関連物資等の買占め又は売惜しみが行なわれ 又は行なわれるおそれがあるときは、政令で、当該生活関連物資等を特別の調査を要する物資として指定する。

2項

前項に規定する事態が消滅したと認められる場合には、同項の規定による指定は、解除されるものとする。