この法律における主務大臣は、政令で定めるところにより、特定物資の生産、輸入 又は販売の事業を所管する大臣とする。
生活関連物資等の買占め及び売惜しみに対する緊急措置に関する法律
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昭和四十八年法律第四十八号
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略称 : 買占め防止法
買占め及び売り惜しみ防止法
第六条 # 主務大臣
@ 施行日 : 令和四年六月十七日
( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十八号による改正