生活関連物資等の買占め及び売惜しみに対する緊急措置に関する法律

# 昭和四十八年法律第四十八号 #
略称 : 買占め防止法  買占め及び売り惜しみ防止法 

第四条 # 売渡しに関する指示及び命令

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

内閣総理大臣 及び主務大臣は、特定物資の生産、輸入 又は販売の事業を行う者が買占め 又は売惜しみにより当該特定物資を多量に保有していると認めるときは、その者に対し、売渡しをすべき期限 及び数量 並びに売渡先(内閣総理大臣 及び主務大臣が当該特定物資の買受けにつきその同意を得た者に限る)を定めて、当該特定物資の売渡しをすべきことを指示することができる。

2項

内閣総理大臣 及び主務大臣は、前項の規定による指示を受けた者がその指示に従わなかつたときは、その者に対し、売渡しをすべき期限 及び数量を定めて、当該売渡先に当該特定物資の売渡しをすべきことを命ずることができる。

3項

前項の規定による命令があつた場合において、当事者が支払い、又は受領すべき金額 その他その命令の実施に関し必要な細目は、当事者間の協議により定める。

4項

内閣総理大臣 及び主務大臣は、第二項の規定による命令に係る売渡しをすべき期限までに当事者が前項の協議をすることができず、又は当該協議が整わないと認めるときは、政令で定めるところにより、裁定を行うものとする。

5項

内閣総理大臣 及び主務大臣は、前項の裁定をしたときは、遅滞なく、その旨を当事者に通知しなければならない。

6項

第四項の裁定があつたときは、その裁定の定めるところに従い、当事者間に協議が整つたものとみなす。

7項

第四項の裁定のうち当事者が支払い、又は受領すべき金額について不服のある者は、その裁定の通知を受けた日から六月以内に訴えをもつてその金額の増減を請求することができる。

8項

前項の訴えにおいては、他の当事者を被告とする。

9項

第四項の裁定についての審査請求においては、当事者が支払い、又は受領すべき金額についての不服をその裁定についての不服の理由とすることができない。