この法律は、公布の日から施行する。
生活関連物資等の買占め及び売惜しみに対する緊急措置に関する法律
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昭和四十八年法律第四十八号
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略称 : 買占め防止法
買占め及び売り惜しみ防止法
附 則
昭和四八年一二月二二日法律第一二一号
@ 施行日 : 令和四年六月十七日
( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十八号による改正
最終編集日 :
2024年 04月27日 22時38分
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# 第一条 @ 施行期日
# 第二条 @ 検討
政府は、この法律の施行後一年以内に、この法律の規定 及び その実施状況について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。