法第三条、第四条第一項、第二項、第四項 及び第五項 並びに第五条第一項の規定に基づく内閣総理大臣 及び主務大臣の権限に属する事務で、次の各号に掲げるものは、当該各号に定める者が行うこととする。
ただし、内閣総理大臣 及び主務大臣が法第三条 及び第五条第一項の規定に基づく権限を自ら行うことを妨げない。
特定物資の生産、輸入 又は販売の事業を行う者(小売業を行う者を除く。)で、その事務所、工場、事業場、店舗 及び倉庫(以下 この号 及び次号において「事務所等」という。)が一の指定都市(地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項に規定する指定都市をいう。以下同じ。)の区域内のみに設置されているものに関するもの
当該事務所等の所在地を管轄する指定都市の長
特定物資の生産、輸入 又は販売の事業を行う者(小売業を行う者を除く。)で、その事務所等が一の都道府県の区域内のみに設置されているもの(前号に規定する者を除く。)に関するもの
当該事務所等の所在地を管轄する都道府県知事
特定物資の小売業を行う者に関するもの
その事務所、事業場、店舗 又は倉庫(以下 この号において「事務所等」という。)の所在地を管轄する都道府県知事(その事務所等が指定都市の区域内に設置されている場合にあつては、当該事務所等の所在地を管轄する指定都市の長)