生活関連物資等の買占め及び売惜しみに対する緊急措置に関する法律施行令

# 昭和四十八年政令第二百号 #
略称 : 買占め防止法施行令  買占め及び売り惜しみ防止法施行令 

第二条 # 地方公共団体が処理する事務


1項

法第三条第四条第一項第二項第四項 及び第五項 並びに第五条第一項の規定に基づく内閣総理大臣 及び主務大臣の権限に属する事務で、次の各号に掲げるものは、当該各号に定める者が行うこととする。


ただし、内閣総理大臣 及び主務大臣が法第三条 及び第五条第一項の規定に基づく権限を自ら行うことを妨げない。

一 号

特定物資の生産、輸入 又は販売の事業を行う者(小売業を行う者を除く)で、その事務所、工場、事業場、店舗 及び倉庫(以下 この号 及び次号において「事務所等」という。)が一の指定都市(地方自治法昭和二十二年法律第六十七号第二百五十二条の十九第一項に規定する指定都市をいう。以下同じ。)の区域内のみに設置されているものに関するもの

当該事務所等の所在地を管轄する指定都市の長

二 号

特定物資の生産、輸入 又は販売の事業を行う者(小売業を行う者を除く)で、その事務所等が一の都道府県の区域内のみに設置されているもの(前号に規定する者を除く)に関するもの

当該事務所等の所在地を管轄する都道府県知事

三 号

特定物資の小売業を行う者に関するもの

その事務所、事業場、店舗 又は倉庫(以下 この号において「事務所等」という。)の所在地を管轄する都道府県知事(その事務所等が指定都市の区域内に設置されている場合にあつては、当該事務所等の所在地を管轄する指定都市の長

2項

法第五条第二項の規定に基づく内閣総理大臣 及び主務大臣の権限に属する事務は、前項の規定により同条第一項の規定に基づく内閣総理大臣 及び主務大臣の権限に属する事務を行うこととされ、かつ、特定物資を保管していると認められる者の倉庫 その他の場所がその都道府県 又は指定都市の区域内にある都道府県知事 又は指定都市の長が行うこととする。


ただし、内閣総理大臣 及び主務大臣が法第五条第二項の規定に基づく権限を自ら行うことを妨げない。

3項

前二項の規定により地方公共団体が処理することとされている事務は、地方自治法第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。

4項

第一項本文 及び第二項本文の場合においては、 及び この政令中第一項本文 及び第二項本文に規定する事務に係る内閣総理大臣 又は主務大臣に関する規定は、都道府県知事 又は指定都市の長に関する規定として都道府県知事 又は指定都市の長に適用があるものとする。