この政令は、公布の日から施行する。ただし、本則に一条を加える改正規定は、昭和四十九年二月一日から施行する。
生活関連物資等の買占め及び売惜しみに対する緊急措置に関する法律施行令
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昭和四十八年政令第二百号
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略称 : 買占め防止法施行令
買占め及び売り惜しみ防止法施行令
附 則
昭和四九年一月二四日政令第一六号
最終編集日 :
2023年 02月07日 02時05分
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