生物多様性基本法

# 平成二十年法律第五十八号 #

第二節 地方公共団体の施策

分類 法律
カテゴリ   環境保全
最終編集日 : 2023年 03月20日 14時25分


1項

地方公共団体は、前節に定める国の施策に準じた施策 及び その他のその地方公共団体の区域の自然的社会的条件に応じた生物の多様性の保全 及び持続可能な利用に関する施策を、これらの総合的かつ計画的な推進を図りつつ実施するものとする。