この法律は、公布の日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日
# 第二条 @ 生物の多様性の保全に係る法律の施行状況の検討
政府は、この法律の目的を達成するため、野生生物の種の保存、森林、里山、農地、湿原、干潟、河川、湖沼等の自然環境の保全 及び再生 その他の生物の多様性の保全に係る法律の施行の状況について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。