生産性向上特別措置法(廃止)

平成三十年法律第二十五号
分類 法律
カテゴリ   産業通則
@ 施行日 : 令和二年四月一日 ( 2020年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和二年三月三十一日公布(令和二年法律第八号)改正
最終編集日 : 2022年 09月30日 07時40分

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# 第一条 @ 施行期日

1項

この法律は、公布の日から起算して
三月を超えない範囲内において

政令で定める日から施行する。


ただし、附則第三条の規定は、
公布の日から施行する。

# 第二条 @ この法律の廃止

1項

この法律は、
この法律の施行の日から

三年以内に廃止するものとする。

# 第三条 @ 施行前の準備

1項

第三十三条の規定による
委員会の委員の任命に関し必要な行為は、

この法律の施行の日前においても、
同条の規定の例により することができる。

# 第八条 @ 罰則の適用に関する経過措置

1項

この法律の施行前にした行為に対する
罰則の適用については、

なお従前の例による。

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# 第一条 @ 施行期日

1項

この法律は、公布の日から起算して
三年を超えない範囲内において

政令で定める日から施行する。


ただし次の各号に掲げる規定は、
当該各号に定める日から施行する。

一 号
二 号
三 号

第十一章、第二百三十五条、
第二百三十九条第一項(第四十四号に係る部分に限る)、
第二百四十三条第一項(第四号(第二百三十九条第一項第四十四号に係る部分に限る)に係る部分に限る

及び第三項 並びに第二百五十一条
並びに附則第五条、第七条、
第八条(行政手続等における 情報通信の技術の利用に関する法律(平成十四年法律第百五十一号)第十二条の改正規定に限る)、

第九条、第十条、第十二条、
第十四条(特定複合観光施設区域の整備の推進に関する法律第十九条第二項の改正規定に限る)、
第十五条 及び第十六条の規定

公布の日から起算して一年六月を超えない範囲内において政令で定める日

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# 第一条 @ 施行期日

1項

この法律は、

令和二年四月一日から施行する。

# 第百七十一条 @ 罰則に関する経過措置

1項

この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の
施行前にした行為

並びに この附則の規定により
なお従前の例によることとされる場合

及び この附則の規定により

なお その効力を有することとされる場合における
この法律の施行後にした行為に対する
罰則の適用については、

なお従前の例による。

# 第百七十二条 @ 政令への委任

1項

この附則に規定するもののほか

この法律の施行に関し
必要な経過措置は、

政令で定める。