生産緑地法

# 昭和四十九年法律第六十八号 #

第七条 # 生産緑地の管理

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

生産緑地について使用 又は収益をする権利を有する者は、当該生産緑地を農地等として管理しなければならない。

2項
生産緑地について使用 又は収益をする権利を有する者は、市町村長に対し、当該生産緑地を農地等として管理するため必要な助言、土地の交換のあつせん その他の援助を求めることができる。