生産緑地について使用 又は収益をする権利を有する者は、当該生産緑地を農地等として管理しなければならない。
生産緑地法
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昭和四十九年法律第六十八号
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第七条 # 生産緑地の管理
@ 施行日 : 令和四年六月十七日
( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十八号による改正
生産緑地について使用 又は収益をする権利を有する者は、市町村長に対し、当該生産緑地を農地等として管理するため必要な助言、土地の交換のあつせん その他の援助を求めることができる。