生産緑地法

# 昭和四十九年法律第六十八号 #

第三条 # 生産緑地地区に関する都市計画

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

市街化区域(都市計画法昭和四十三年法律第百号第七条第一項の規定による市街化区域をいう。)内にある農地等で、次に掲げる条件に該当する一団のものの区域については、都市計画に生産緑地地区を定めることができる。

一 号
公害 又は災害の防止、農林漁業と調和した都市環境の保全等良好な生活環境の確保に相当の効用があり、かつ、公共施設等の敷地の用に供する土地として適しているものであること。
二 号

五百平方メートル以上の規模の区域であること。

三 号
用排水 その他の状況を勘案して農林漁業の継続が可能な条件を備えていると認められるものであること。
2項

市町村は、公園、緑地 その他の公共空地の整備の状況 及び土地利用の状況を勘案して必要があると認めるときは、前項第二号の規定にかかわらず、政令で定める基準に従い、条例で、区域の規模に関する条件を別に定めることができる。

3項

生産緑地地区に関する都市計画の案については、大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法昭和五十年法律第六十七号)第百六条第三項 又は農住組合法昭和五十五年法律第八十六号)第八十八条第二項の規定による要請があつた土地の区域に係るものを除き、当該生産緑地地区内における農地等利害関係人の同意を得なければならない。

4項

前項の「農地等利害関係人」とは、農地等(土地区画整理法(昭和二十九年法律第百十九号)第九十八条第一項(大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法第八十三条において準用する場合を含む。)の規定により仮換地として指定された農地等にあつては、当該農地等に対応する従前の土地。以下 この項において同じ。)について所有権、対抗要件を備えた地上権 若しくは賃借権 又は登記した永小作権、先取特権、質権 若しくは抵当権を有する者 及びこれらの権利に関する仮登記 若しくは差押えの登記 又は農地等に関する買戻しの特約の登記の登記名義人をいう。

5項

生産緑地地区に関する都市計画を定めるに当たつては、当該生産緑地地区に係る農地等 及びその周辺の地域における幹線街路、下水道等の主要な都市施設の整備に支障を及ぼさないようにし、かつ、当該都市計画区域内における土地利用の動向、人口 及び産業の将来の見通し等を勘案して、合理的な土地利用に支障を及ぼさないようにしなければならない。

6項

生産緑地地区に関する都市計画は、都市緑地法昭和四十八年法律第七十二号)第四条第一項に規定する基本計画(同条第二項第五号に掲げる事項が定められているものに限る)が定められている場合においては、当該基本計画に即して定めなければならない。