生産緑地法

# 昭和四十九年法律第六十八号 #

第九条 # 原状回復命令等

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

市町村長は、前条第一項の規定に違反した者 又は同条第三項の規定により許可に付けられた条件に違反した者がある場合においては、これらの者 又はこれらの者から当該土地 若しくは建築物 その他の工作物についての権利を承継した者に対して、相当の期限を定めて、当該生産緑地の保全に対する障害を排除するため必要な限度において、その原状回復を命じ、又は原状回復が著しく困難である場合に、これに代わるべき必要な措置を採るべき旨を命ずることができる。

2項

前項の規定により原状回復 又はこれに代わるべき必要な措置(以下この条において「原状回復等」という。)を命じようとする場合において、過失がなくて当該原状回復等を命ずべき者を確知することができないときは、市町村長は、その者の負担において、当該原状回復等を自ら行い、又はその命じた者 若しくは委任した者にこれを行わせることができる。


この場合においては、相当の期限を定めて、当該原状回復等を行うべき旨 及びその期限までに当該原状回復等を行わないときは、市町村長 又はその命じた者 若しくは委任した者が当該原状回復等を行う旨をあらかじめ公告しなければならない。

3項

前項の規定により原状回復等を行おうとする者は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人の請求があつたときは、これを提示しなければならない。