次の各号の一に該当する者は、二十万円以下の罰金
に処する。
一
号
二
号
三
号
第六条第三項の規定に違反した者
第十七条第一項の規定により報告を求められて、これに従わず、又は虚偽の報告をした者
第十七条第二項の規定による立入調査 又は立入検査を拒み、妨げ、又は忌避した者