生産緑地法

# 昭和四十九年法律第六十八号 #

第二十条

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

次の各号の一に該当する者は、二十万円以下の罰金に処する。

一 号

第六条第三項の規定に違反した者

二 号

第十七条第一項の規定により報告を求められて、これに従わず、又は虚偽の報告をした者

三 号

第十七条第二項の規定による立入調査 又は立入検査を拒み、妨げ、又は忌避した者