生産緑地法

# 昭和四十九年法律第六十八号 #

第二条 # 定義

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

この法律において次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

一 号

農地等

現に農業の用に供されている農地 若しくは採草放牧地、現に林業の用に供されている森林 又は現に漁業の用に供されている池沼(これらに隣接し、かつ、これらと一体となつて農林漁業の用に供されている農業用道路 その他の土地を含む。)をいう。

二 号

公共施設等

公園、緑地 その他の政令で定める公共の用に供する施設 及び学校、病院 その他の公益性が高いと認められる施設で政令で定めるものをいう。

三 号

生産緑地

第三条第一項の規定により定められた生産緑地地区の区域内の土地 又は森林をいう。

四 号

地方公共団体等

地方公共団体 及び土地開発公社 その他の政令で定める法人をいう。