生産緑地法

# 昭和四十九年法律第六十八号 #

第二条の二 # 国及び地方公共団体の責務

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項
国 及び地方公共団体は、公園、緑地 その他の公共空地の整備の現況 及び将来の見通しを勘案して、都市における農地等の適正な保全を図ることにより良好な都市環境の形成に資するよう努めなければならない。