市町村長は、第十条の規定による申出があつたときは、次項の規定により買取りの相手方が定められた場合を除き、特別の事情がない限り、当該生産緑地を時価で買い取るものとする。
生産緑地法
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昭和四十九年法律第六十八号
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第十一条 # 生産緑地の買取り等
@ 施行日 : 令和四年六月十七日
( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十八号による改正
市町村長は、第十条の規定による申出があつたときは、当該生産緑地の買取りを希望する地方公共団体等のうちから当該生産緑地の買取りの相手方を定めることができる。
この場合において、当該生産緑地の周辺の地域における公園、緑地 その他の公共空地の整備の状況 及び土地利用の状況を勘案して必要があると認めるときは、公園、緑地 その他の公共空地の敷地の用に供することを目的として買取りを希望する者を他の者に優先して定めなければならない。