市町村長は、生産緑地(農地 又は採草放牧地に限る。以下この条において同じ。)について使用 又は収益をする権利を有する者からの求めに応じて当該生産緑地を農地等として管理するため必要な助言、土地の交換のあつせん その他の援助を行う場合 及び農業に従事することを希望する者が生産緑地を取得できるようにあつせんを行う場合には、農業委員会に協力を求めることができる。
生産緑地法
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昭和四十九年法律第六十八号
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第十七条の二 # 農業委員会の協力
@ 施行日 : 令和四年六月十七日
( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十八号による改正