生産緑地法

# 昭和四十九年法律第六十八号 #

第十九条

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

次の各号の一に該当する者は、六月以下の懲役 又は三十万円以下の罰金に処する。

一 号

の規定に違反した者

二 号

の規定により許可に付けられた条件に違反した者