市町村長は、前条第二項の規定により買取りの相手方が定められた場合を除き、第十条の規定による申出があつた日から起算して一月以内に、当該生産緑地を時価で買い取る旨 又は買い取らない旨を書面で当該生産緑地の所有者に通知しなければならない。
生産緑地法
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昭和四十九年法律第六十八号
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第十二条 # 生産緑地の買取りの通知等
@ 施行日 : 令和四年六月十七日
( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十八号による改正
前条第二項の規定により買取りの相手方として定められた者は、前項に規定する期間内に、当該生産緑地を時価で買い取る旨を書面で当該生産緑地の所有者 及び市町村長に通知しなければならない。
前二項の規定により買い取る旨の通知がされた場合における当該生産緑地の時価については、買い取る旨の通知をした者と生産緑地の所有者とが協議して定める。
第六条第六項の規定は、前項の場合について準用する。