生産緑地法

# 昭和四十九年法律第六十八号 #

第十条の五 # 特定生産緑地の買取りの申出

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

特定生産緑地についての第十条の規定の適用については、

同条第一項
当該生産緑地に係る生産緑地地区に関する都市計画についての都市計画法第二十条第一項(同法第二十一条第二項において準用する場合を含む。)の規定による告示の日から起算して三十年を経過する日(以下「申出基準日」という。)」とあるのは
第十条の三第二項に規定する指定期限日」と、

同条第二項
同項の」とあるのは
「当該生産緑地に係る生産緑地地区に関する都市計画についての都市計画法第二十条第一項同法第二十一条第二項において準用する場合を含む。)の規定による」と

する。