生産緑地法

# 昭和四十九年法律第六十八号 #

第十条の六 # 指定の解除

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

市町村長は、特定生産緑地について、当該特定生産緑地の周辺の地域における公園、緑地 その他の公共空地の整備の状況の変化 その他の事由によりその指定の理由が消滅したときは、遅滞なく、その指定を解除しなければならない。

2項

第十条の二第四項の規定は、前項の規定による特定生産緑地の指定の解除について準用する。