この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
生産緑地法
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昭和四十九年法律第六十八号
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附 則
平成三年四月二六日法律第三九号
@ 施行日 : 令和四年六月十七日
( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十八号による改正
最終編集日 :
2024年 11月23日 19時24分
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# 第一条 @ 施行期日
# 第二条 @ 生産緑地に関する経過措置
この法律の施行の際 現にこの法律による改正前の生産緑地法(以下「旧生産緑地法」という。)第三条第一項の規定により定められている第一種生産緑地地区(以下「旧第一種生産緑地地区」という。)及び旧生産緑地法第四条第一項の規定により定められている第二種生産緑地地区(以下「旧第二種生産緑地地区」という。)の区域内の土地 又は森林(以下「旧生産緑地」という。)は、この法律による改正後の生産緑地法(以下「新生産緑地法」という。)第三条第一項の規定により定められた生産緑地地区の区域内の土地 又は森林(以下「新生産緑地」という。)とみなす。
前項の規定により新生産緑地とみなされた旧生産緑地(旧生産緑地のうち土地区画整理法(昭和二十九年法律第百十九号)第九十八条第一項(大都市地域における住宅 及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法(昭和五十年法律第六十七号)第八十三条において準用する場合を含む。次項において同じ。)の規定により仮換地として指定された土地にあっては、当該土地に対応する従前の土地)の所有者に対する新生産緑地法第十条の規定の適用については、同条中「三十年」とあるのは、旧第一種生産緑地地区に係る場合にあっては「十年」と、旧第二種生産緑地地区に係る場合にあっては「五年」とする。
第一項の規定により新生産緑地とみなされた旧第二種生産緑地地区に係る旧生産緑地(旧生産緑地のうち土地区画整理法第九十八条第一項の規定により仮換地として指定された土地にあっては、当該土地に対応する従前の土地)の所有者に対する新生産緑地法第十四条の規定の適用については、同条中「三月」とあるのは、「一月」とする。