産業教育振興法

# 昭和二十六年法律第二百二十八号 #

第十六条 # 短期の産業教育

@ 施行日 : 平成二十九年四月一日
@ 最終更新 : 平成二十八年法律第四十七号による改正

1項

国は、公立の中学校 又は高等学校(公立大学法人が設置する中学校 又は高等学校を含む。以下この条において同じ。)が中学校卒業後産業に従事し、又は従事しようとする青少年のために地方の実情に応じた技能教育を主とする短期の教育(別科における教育 及び学校において社会教育として行うものを含む。)を行う場合においては、当該教育に必要な施設 又は設備 及び その運営に要する経費について、前条第一項の政令で定める審議会等の議を経て政令で定める基準に従い、その全部 又は一部を、当該中学校 又は高等学校の設置者に対し、予算の範囲内において補助することができる。