産業教育振興法

# 昭和二十六年法律第二百二十八号 #

附 則

昭和六〇年七月一二日法律第九〇号

分類 法律
カテゴリ   教育
@ 施行日 : 平成二十九年四月一日
@ 最終更新 : 平成二十八年法律第四十七号による改正
最終編集日 : 2024年 11月23日 19時24分


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# 第一条 @ 施行期日

1項

この法律は、公布の日から施行する。


ただし次の各号に掲げる規定は、
それぞれ当該各号に定める日から施行する。

一~四 号
五 号

第三条、第七条 及び第十一条の規定、第二十四条の規定(民生委員法第十九条の改正規定を除く。附則第七条において同じ。)、第二十五条の規定(社会福祉事業法第十七条 及び第二十一条の改正規定を除く。附則第七条において同じ。)、第二十八条の規定(児童福祉法第三十五条、第五十六条の二、第五十八条 及び第五十八条の二の改正規定を除く)並びに附則第七条、第十二条から 第十四条まで及び第十七条の規定

公布の日から起算して六月を経過した日