男女共同参画会議令

# 平成十二年政令第二百五十九号 #

第二条 # 専門調査会


1項

会議は、その議決により、専門調査会を置くことができる。

2項

専門調査会に属すべき者は、専門委員のうちから、議長が指名する。


ただし、議長は、必要があると認める場合は、専門調査会に属すべき者として議員を指名することができる。

3項

専門調査会は、その設置に係る調査が終了したときは、廃止されるものとする。