男女共同参画社会基本法

# 平成十一年法律第七十八号 #

第二十七条 # 資料提出の要求等


1項

会議は、その所掌事務を遂行するために必要があると認めるときは、関係行政機関の長に対し、監視 又は調査に必要な資料 その他の資料の提出、意見の開陳、説明 その他 必要な協力を求めることができる。

2項

会議は、その所掌事務を遂行するために特に必要があると認めるときは、前項に規定する者以外の者に対しても、必要な協力を依頼することができる。