議員は、次に掲げる者をもって充てる。
一
号
二
号
内閣官房長官以外の 国務大臣のうちから、内閣総理大臣が指定する者
男女共同参画社会の形成に関し優れた識見を有する者のうちから、内閣総理大臣が任命する者