男女共同参画社会基本法

# 平成十一年法律第七十八号 #

第二十五条 # 議員


1項

議員は、次に掲げる者をもって充てる。

一 号

内閣官房長官以外の 国務大臣のうちから、内閣総理大臣が指定する者

二 号

男女共同参画社会の形成に関し優れた識見を有する者のうちから、内閣総理大臣が任命する者

2項

前項第二号の議員の数は、同項に規定する議員の総数の十分の五未満であってはならない。

3項

第一項第二号の議員のうち、男女のいずれか一方の議員の数は、同号に規定する議員の総数の十分の四未満であってはならない。

4項

第一項第二号の議員は、非常勤とする。