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男女共同参画社会基本法
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平成十一年法律第七十八号
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第二十八条
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政令への委任
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憲法
男女共同参画社会基本法
第二十八条
1項
この章
に定める
もののほか
、会議の組織 及び議員 その他の職員 その他会議に関し必要な事項は、政令で定める。