男女共同参画社会基本法

# 平成十一年法律第七十八号 #

第二十六条 # 議員の任期


1項

前条第一項第二号の議員の任期は、二年とする。


ただし、補欠の議員の任期は、前任者の残任期間とする。

2項

前条第一項第二号の議員は、再任されることができる。