刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律第十九条の規定による巡察(以下単に「巡察」という。)は、次に掲げる事項について行うものとする。
一
号
二
号
留置施設の管理運営に関すること。
被留置者の処遇に関すること。