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留置施設の巡察に関する規則
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平成二十三年国家公安委員会規則第五号
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第三条
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実施
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刑事
留置施設の巡察に関する規則
第三条
1項
巡察は、
毎年度
少なくとも
一回
、全ての都道府県警察において
実施しなければ
ならない。