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留置施設の巡察に関する規則
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平成二十三年国家公安委員会規則第五号
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第二条
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実施方法
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刑事
留置施設の巡察に関する規則
第二条
1項
巡察は、関係者からの聴取り、書類の閲覧、実地の視察 その他適当な方法により実施するものとする。