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留置施設の巡察に関する規則
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平成二十三年国家公安委員会規則第五号
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第五条
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国家公安委員会への報告
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刑事
留置施設の巡察に関する規則
第五条
1項
警察庁長官(
以下「
長官
」という。
)は、国家公安委員会に対し、
毎年度
少なくとも
一回
、
巡察の実施状況を報告しなければ
ならない。