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留置施設の巡察に関する規則
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平成二十三年国家公安委員会規則第五号
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第六条
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巡察の結果に基づく措置
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刑事
留置施設の巡察に関する規則
第六条
1項
長官は、巡察の結果に基づき、必要な措置を講ずるものとする。