疾病・障害認定審査会令

# 平成十二年政令第二百八十七号 #

第六条 # 部会

@ 施行日 : 令和四年六月二十八日 ( 2022年 6月28日 )
@ 最終更新 : 令和四年政令第二百三十五号による改正

1項

審査会 及び分科会は、 その定めるところにより、部会を置くことができる。

2項

部会に属すべき委員、 臨時委員 及び専門委員は、会長(分科会に置かれる部会にあっては、分科会長)が指名する。

3項

部会に部会長を置き、当該部会に属する委員の互選により選任する。

4項

部会長は、当該部会の事務を掌理する。

5項

部会長に事故があるときは、当該部会に属する委員 又は臨時委員のうちから部会長があらかじめ 指名する者が、その職務を代理する。

6項

審査会(分科会に置かれる部会にあっては、分科会。以下 この項において同じ。)は、 その定めるところにより、部会の議決をもって 審査会の議決とすることができる。