市町村は、放課後児童健全育成事業について、発達障害児の利用の機会の確保を図るため、適切な配慮をするものとする。
発達障害者支援法
#
平成十六年法律第百六十七号
#
第九条 # 放課後児童健全育成事業の利用
@ 施行日 : 平成二十八年八月一日
@ 最終更新 :
平成二十八年法律第六十四号による改正