発達障害者の支援は、全ての発達障害者が社会参加の機会が確保されること 及びどこで誰と生活するかについての選択の機会が確保され、地域社会において他の人々と共生することを妨げられないことを旨として、行われなければならない。
発達障害者支援法
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平成十六年法律第百六十七号
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第二条の二 # 基本理念
@ 施行日 : 平成二十八年八月一日
@ 最終更新 :
平成二十八年法律第六十四号による改正
発達障害者の支援は、社会的障壁の除去に資することを旨として、行われなければならない。
発達障害者の支援は、個々の発達障害者の性別、年齢、障害の状態 及び生活の実態に応じて、かつ、医療、保健、福祉、教育、労働等に関する業務を行う関係機関 及び民間団体相互の緊密な連携の下に、その意思決定の支援に配慮しつつ、切れ目なく行われなければならない。