発達障害者支援法

# 平成十六年法律第百六十七号 #

第五条 # 児童の発達障害の早期発見等

@ 施行日 : 平成二十八年八月一日
@ 最終更新 : 平成二十八年法律第六十四号による改正

1項

市町村は、母子保健法昭和四十年法律第百四十一号第十二条 及び第十三条に規定する健康診査を行うに当たり、発達障害の早期発見に十分留意しなければならない。

2項

市町村の教育委員会は、学校保健安全法昭和三十三年法律第五十六号第十一条に規定する健康診断を行うに当たり、発達障害の早期発見に十分留意しなければならない。

3項

市町村は、児童に発達障害の疑いがある場合には、適切に支援を行うため、当該児童の保護者に対し、継続的な相談、情報の提供 及び助言を行うよう努めるとともに、必要に応じ、当該児童が早期に医学的 又は心理学的判定を受けることができるよう、当該児童の保護者に対し、第十四条第一項の発達障害者支援センター、第十九条の規定により都道府県が確保した医療機関 その他の機関(次条第一項において「センター等」という。)を紹介し、又は助言を行うものとする。

4項

市町村は、前三項の措置を講じるに当たっては、当該措置の対象となる児童 及び保護者の意思を尊重するとともに、必要な配慮をしなければならない。

5項

都道府県は、市町村の求めに応じ、児童の発達障害の早期発見に関する技術的事項についての指導、助言 その他の市町村に対する必要な技術的援助を行うものとする。