市町村は、母子保健法(昭和四十年法律第百四十一号)第十二条 及び第十三条に規定する健康診査を行うに当たり、発達障害の早期発見に十分留意しなければならない。
発達障害者支援法
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平成十六年法律第百六十七号
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第五条 # 児童の発達障害の早期発見等
@ 施行日 : 平成二十八年八月一日
@ 最終更新 :
平成二十八年法律第六十四号による改正
市町村の教育委員会は、学校保健安全法(昭和三十三年法律第五十六号)第十一条に規定する健康診断を行うに当たり、発達障害の早期発見に十分留意しなければならない。
市町村は、児童に発達障害の疑いがある場合には、適切に支援を行うため、当該児童の保護者に対し、継続的な相談、情報の提供 及び助言を行うよう努めるとともに、必要に応じ、当該児童が早期に医学的 又は心理学的判定を受けることができるよう、当該児童の保護者に対し、第十四条第一項の発達障害者支援センター、第十九条の規定により都道府県が確保した医療機関 その他の機関(次条第一項において「センター等」という。)を紹介し、又は助言を行うものとする。
市町村は、前三項の措置を講じるに当たっては、当該措置の対象となる児童 及び保護者の意思を尊重するとともに、必要な配慮をしなければならない。
都道府県は、市町村の求めに応じ、児童の発達障害の早期発見に関する技術的事項についての指導、助言 その他の市町村に対する必要な技術的援助を行うものとする。