国 及び地方公共団体は、発達障害児(十八歳以上の発達障害者であって高等学校、中等教育学校 及び特別支援学校 並びに専修学校の高等課程に在学する者を含む。以下 この項において同じ。)が、その年齢 及び能力に応じ、かつ、その特性を踏まえた十分な教育を受けられるようにするため、可能な限り発達障害児が発達障害児でない児童と共に教育を受けられるよう配慮しつつ、適切な教育的支援を行うこと、個別の教育支援計画の作成(教育に関する業務を行う関係機関と医療、保健、福祉、労働等に関する業務を行う関係機関 及び民間団体との連携の下に行う個別の長期的な支援に関する計画の作成をいう。)及び個別の指導に関する計画の作成の推進、いじめの防止等のための対策の推進 その他の支援体制の整備を行うこと その他必要な措置を講じるものとする。
発達障害者支援法
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平成十六年法律第百六十七号
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第八条 # 教育
@ 施行日 : 平成二十八年八月一日
@ 最終更新 :
平成二十八年法律第六十四号による改正
大学 及び高等専門学校は、個々の発達障害者の特性に応じ、適切な教育上の配慮をするものとする。