国民は、個々の発達障害の特性 その他発達障害に関する理解を深めるとともに、基本理念にのっとり、発達障害者の自立 及び社会参加に協力するように努めなければならない。
発達障害者支援法
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平成十六年法律第百六十七号
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第四条 # 国民の責務
@ 施行日 : 平成二十八年八月一日
@ 最終更新 :
平成二十八年法律第六十四号による改正