発達障害者支援法

# 平成十六年法律第百六十七号 #

第四条 # 国民の責務

@ 施行日 : 平成二十八年八月一日
@ 最終更新 : 平成二十八年法律第六十四号による改正

1項

国民は、個々の発達障害の特性 その他発達障害に関する理解を深めるとともに、基本理念にのっとり、発達障害者の自立 及び社会参加に協力するように努めなければならない。