@ 施行期日
この法律は、平成十七年四月一日から施行する。
政府は、この法律の施行後三年を経過した場合において、この法律の施行の状況について検討を加え、その結果に基づいて必要な見直しを行うものとする。
この法律は、平成二十一年四月一日から施行する。
ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
第三条の規定(次号に掲げる改正規定を除く。)及び附則第八条の規定
平成二十四年四月一日
この法律は、
子ども・子育て支援法の施行の日から施行する。
ただし、次の各号に掲げる規定は、
当該各号に定める日から施行する。
第二十五条 及び第七十三条の規定
公布の日
この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
政府は、疾病等の分類に関する国際的動向等を勘案し、知的発達の遅滞の疑いがあり、日常生活を営むのにその一部につき援助が必要で、かつ、社会生活への適応の困難の程度が軽い者等の実態について調査を行い、その結果を踏まえ、これらの者の支援の在り方について、児童、若者、高齢者等の福祉に関する施策、就労の支援に関する施策その他の関連する施策の活用を含めて検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。