登記手数料令

# 昭和二十四年政令第百四十号 #

第一条

@ 施行日 : 令和三年四月一日 ( 2021年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和三年政令第四十五号による改正

1項

不動産登記法平成十六年法律第百二十三号)、不動産登記令平成十六年政令第三百七十九号)、商業登記法昭和三十八年法律第百二十五号)その他の法令による登記事項証明書(閉鎖登記事項証明書を含む。以下同じ。)、登記記録に記録されている事項の概要を記載した書面(以下「登記事項要約書」という。)又は登記簿(閉鎖登記簿を含む。以下同じ。)の謄本 若しくは抄本の交付、登記簿 又はその附属書類の閲覧、登記識別情報に関する証明、筆界特定書等の写しの交付 又は筆界特定手続記録の閲覧、印鑑の証明書の交付、商業登記法第十二条の二第一項各号に掲げる事項の証明等の請求、不動産登記法第百三十一条第一項 若しくは第二項東日本大震災復興特別区域法平成二十三年法律第百二十二号)第七十三条第一項 又は大規模災害からの復興に関する法律平成二十五年法律第五十五号)第三十六条第一項の規定による筆界特定の申請、商業登記法第四十九条第一項同法 その他の法令において準用する場合を含む。)の規定による登記の申請、電子情報処理組織による登記事務処理の円滑化のための措置等に関する法律昭和六十年法律第三十三号)による登記ファイルに記録されている事項の全部 又は一部を証明した書面の交付の請求、電気通信回線による登記情報の提供に関する法律(平成十一年法律第二百二十六号)による登記情報の提供の請求、動産及び債権の譲渡の対抗要件に関する民法の特例等に関する法律平成十年法律第百四号)による登記事項概要証明書 又は概要記録事項証明書の交付の請求、動産・債権譲渡登記令(平成十年政令第二百九十六号)による登記申請書等の閲覧の請求、後見登記等に関する法律平成十一年法律第百五十二号)による登記の嘱託 又は申請 及び後見登記等に関する政令平成十二年政令第二十四号)による登記申請書等の閲覧の請求に関する手数料については、この政令の定めるところによる。