不動産登記令第二十二条第一項(他の法令において準用する場合を含む。)に規定する登記識別情報に関する証明についての手数料は、一件につき三百円とする。
登記手数料令
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昭和二十四年政令第百四十号
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第七条
@ 施行日 : 令和三年四月一日
( 2021年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和三年政令第四十五号による改正