登記手数料令

# 昭和二十四年政令第百四十号 #

第七条

@ 施行日 : 令和三年四月一日 ( 2021年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和三年政令第四十五号による改正

1項

不動産登記令第二十二条第一項他の法令において準用する場合を含む。)に規定する登記識別情報に関する証明についての手数料は、一件につき三百円とする。