前条第一項の規定にかかわらず、登記所の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。以下同じ。)と請求人の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織を使用して行う登記事項証明書(第四項 及び第五項に規定するものを除く。)の交付の請求に関する手数料(第六項に規定する場合を除く。)は、一通につき、四百八十円(当該登記事項証明書の送付を求める場合にあつては、五百円)とする。
ただし、一通の枚数が五十枚を超えるものについては、四百八十円(当該登記事項証明書の送付を求める場合にあつては、五百円)にその超える枚数五十枚までごとに百円を加算した額とする。