登記手数料令

# 昭和二十四年政令第百四十号 #

第九条

@ 施行日 : 令和三年四月一日 ( 2021年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和三年政令第四十五号による改正

1項

筆界特定書の全部 又は一部の写し(筆界特定書が電磁的記録をもつて作成されているときは、当該記録された情報の内容を証明した書面)の交付についての手数料は、一通につき五百五十円とする。


ただし、一通の枚数が五十枚を超えるものについては、五百五十円にその超える枚数五十枚までごと百円を加算した額とする。

2項

筆界特定の手続において測量 又は実地調査に基づいて作成された図面(不動産登記法第百四十三条第二項の図面を除く)の全部 又は一部の写し(当該図面が電磁的記録をもつて作成されているときは、当該記録された情報の内容を証明した書面)の交付についての手数料は、一図面につき四百五十円とする。

3項

筆界特定手続記録(電磁的記録にあつては、記録された情報の内容を法務省令で定める方法により表示したもの)の閲覧についての手数料は、一手続に関する記録につき四百円とする。