登記手数料令

# 昭和二十四年政令第百四十号 #

第二条

@ 施行日 : 令和三年四月一日 ( 2021年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和三年政令第四十五号による改正

1項

登記事項証明書(第六項 及び第九項に掲げる登記事項証明書を除く)又は登記簿の謄本 若しくは抄本の交付についての手数料は、一通につき六百円とする。


ただし一通の枚数が五十枚を超えるものについては、六百円にその超える枚数五十枚までごと百円を加算した額とする。

2項

登記事項要約書の交付についての手数料は、一登記記録につき四百五十円とする。


ただし、一登記記録に関する記載部分の枚数が五十枚を超える場合においては、当該登記記録については、四百五十円にその超える枚数五十枚までごと五十円を加算した額とする。

3項

地図、建物所在図 又は地図に準ずる図面(以下「地図等」という。)の全部 又は一部の写し(地図等が電磁的記録に記録されているときは、当該記録された情報の内容を証明した書面)の交付についての手数料は、一筆の土地 又は一個の建物につき四百五十円とする。

4項

登記簿の附属書類のうち土地所在図、地積測量図、地役権図面、建物図面 又は各階平面図(以下「土地所在図等」という。)の全部 又は一部の写し(土地所在図等が電磁的記録に記録されているときは、当該記録された情報の内容を証明した書面)の交付についての手数料は、一事件に関する図面につき四百五十円とする。

5項

登記ファイルに記録されている事項の全部 又は一部を証明した書面の交付についての手数料は、一通につき六百円とする。


ただし、一通の枚数が五十枚を超えるものについては、六百円にその超える枚数五十枚までごと百円を加算した額とする。

6項

動産及び債権の譲渡の対抗要件に関する民法の特例等に関する法律第十一条第二項の規定による次の各号に掲げる登記事項証明書の交付についての手数料は、一通につき、当該各号に定める額とする。

一 号

動産譲渡登記ファイルに係る登記事項証明書

八百円

二 号

債権譲渡登記ファイルに係る登記事項証明書

五百円

7項

次の各号に掲げる登記事項概要証明書の交付についての手数料は、一通につき、当該各号に定める額とする。

一 号

動産譲渡登記ファイルに係る登記事項概要証明書

五百円

二 号

債権譲渡登記ファイルに係る登記事項概要証明書

三百円

8項

概要記録事項証明書の交付についての手数料は、一通につき三百円とする。


ただし、一通の枚数が五十枚を超えるものについては、三百円にその超える枚数五十枚までごと百円を加算した額とする。

9項

後見登記等に関する法律第十条の規定による次の各号に掲げる登記事項証明書の交付についての手数料は、一通につき、当該各号に定める額とする。

一 号

後見登記等ファイル 又は閉鎖登記ファイルに係る登記事項証明書(次号に掲げる登記事項証明書を除く

五百五十円

二 号

後見登記等ファイル 又は閉鎖登記ファイルに係る登記事項証明書で後見登記等ファイル 又は閉鎖登記ファイルに記録がない旨を証明したもの

三百円