登記手数料令

# 昭和二十四年政令第百四十号 #

第八条

@ 施行日 : 令和三年四月一日 ( 2021年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和三年政令第四十五号による改正

1項

不動産登記法第百三十一条第一項 若しくは第二項、東日本大震災復興特別区域法第七十三条第一項 又は大規模災害からの復興に関する法律第三十六条第一項の規定による筆界特定の申請についての手数料は、一件につき、対象土地の価額として法務省令で定める方法により算定される額の合計額の二分の一に相当する額に筆界特定によつて通常得られることとなる利益の割合として法務省令で定める割合を乗じて得た額を基礎とし、その額に応じて、次の表の上欄に掲げる区分に従い同表の下欄に定めるところにより算出して得た額とする。

上欄
下欄
基礎となる額が百万円までの部分
その額十万円までごとに 八百円
基礎となる額が百万円を超え五百万円までの部分
その額二十万円までごとに 八百円
基礎となる額が五百万円を超え千万円までの部分
その額五十万円までごとに 千六百円
基礎となる額が千万円を超え十億円までの部分
その額百万円までごとに 二千四百円
基礎となる額が十億円を超え五十億円までの部分
その額五百万円までごとに 八千円
基礎となる額が五十億円を超える部分
その額千万円までごとに 八千円
2項

前項の規定にかかわらず、同一の筆界に係る二以上の筆界特定の申請が一の手続においてされたときは、当該二以上の筆界特定の申請を一の筆界特定の申請とみなして、同項の規定を適用する。

3項

不動産登記法第百三十三条第一項の規定による公告 又は通知がされる前に、筆界特定の申請(前項に規定する場合にあつては、そのすべての筆界特定の申請)が取り下げられ、又は却下された場合には、筆界特定登記官は、筆界特定の申請人(次項において「申請人」という。)の請求により、納付された手数料の額から納付すべき手数料の額の二分の一の額を控除した金額の金銭を還付しなければならない。

4項

前項の請求は、一の手数料に係る筆界特定の申請の申請人が二人以上ある場合には、当該各申請人がすることができる。

5項

第三項の請求は、その請求をすることができる事由が生じた日から五年以内にしなければならない。