商業登記法第十二条の二第一項(他の法令において準用する場合を含む。)の規定による同項各号に掲げる事項の証明についての手数料は、一件につき千三百円とする。
ただし、同項第二号の期間が三月を超えるものについては、千三百円にその超える期間三月までごとに千円を加算した額とする。
商業登記法第十二条の二第一項(他の法令において準用する場合を含む。)の規定による同項各号に掲げる事項の証明についての手数料は、一件につき千三百円とする。
ただし、同項第二号の期間が三月を超えるものについては、千三百円にその超える期間三月までごとに千円を加算した額とする。