登記手数料令

# 昭和二十四年政令第百四十号 #

第十一条

@ 施行日 : 令和三年四月一日 ( 2021年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和三年政令第四十五号による改正

1項

商業登記法第十二条の二第一項他の法令において準用する場合を含む。)の規定による同項各号に掲げる事項の証明についての手数料は、一件につき千三百円とする。


ただし同項第二号の期間が三月を超えるものについては、千三百円にその超える期間三月までごとに千円を加算した額とする。