登記手数料令

# 昭和二十四年政令第百四十号 #

第十三条

@ 施行日 : 令和三年四月一日 ( 2021年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和三年政令第四十五号による改正

1項

電気通信回線による登記情報の提供に関する法律による次の各号に掲げる登記情報の提供についての手数料は、一件につき、当該各号に定める額とする。

一 号

不動産の所有権の登記名義人のみを内容とする登記情報

百三十円

二 号

動産譲渡登記事項概要ファイル 又は債権譲渡登記事項概要ファイルに記録されている登記情報

百三十円

三 号

地図等 及び土地所在図等が記録されたファイルに記録されている情報

三百五十円

四 号

前三号に掲げる登記情報以外の登記情報

三百二十円