登記手数料令

# 昭和二十四年政令第百四十号 #

第十九条

@ 施行日 : 令和三年四月一日 ( 2021年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和三年政令第四十五号による改正

1項

国 又は地方公共団体の職員が、職務上請求する場合には、手数料(第二条第六項から第八項まで第三条同条第六項第十条第三項において準用する場合を含む。)、第四条第七条第九条 及び第十条第二項に規定する手数料を除く)を納めることを要しない。